快適自己導尿指導士規則
2023年10月4日改定
第1章 総則
- 第1条
- この制度は、医師・コメディカルスタッフ及び自己導尿に関わる人々の排尿(排泄)の知識と実践に優れた快適自己導尿指導士を育成することにより、健康と快適な排尿をめざすことを目的とする。
- 第2条
- 前条の目的を達成するために、NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会の下、快適自己導尿指導士を設置する。
- 第3条
- 本制度の維持と運営のため、NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会の下にその他必要な委員会を置くことができる。
第2章 快適自己導尿指導士の資格
- 第4条
- 快適自己導尿指導士の認定を申請できる者は下記の通りとする。
- 1.NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会の個人会員であること
- 2.自己導尿に関する活動実績のあること
- 3.自己導尿に関わるスタッフとしての人格および見識を備えていること
- 4.直属の上司・所属などない者はNPO快適な排尿をめざす全国ネットの会理事長の推薦があること
- 5.国家資格およびなんらかの資格を有すること
第3章 快適自己導尿指導士の認定
- 第5条
- 快適自己導尿指導士の認定を希望する者は、下記の要件を満たすこととする。
- 1.NPO快適な排尿をめざすネット全国ネットの会主催の研修会に参加
- 2.試験の条件を満たす
- 第6条
- NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会は、原則として毎年1回、快適自己導尿指導士を認定する。
- 第7条
- 快適自己導尿指導士は、各自の有している資格に応じて実施できる内容の行為を行うことができる。
- 第8条
- 認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経ていなければ、引き続いて快適自己導尿指導士を呼称することはできない。 また、NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会の会員資格を失った時も、資格有効期限内であっても、呼称することはできない。
第4章 快適自己導尿指導士認定資格の更新
- 第9条
- NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会は認定を受けてから5年を経たときに、要件(施行細則3)を満たしたものについて、認定更新の審査を行い、快適自己導尿指導士の資格を更新する。 認定証の更新は5年毎だが、中級を更新する際には初級を更新する必要はない。同様に、上級を更新する際には、初級及び中級を更新する必要はない。 認定更新手続きについては施行細則4に定める。
第5章 快適自己導尿指導士認定資格の喪失
- 第10条
- 快適自己導尿指導士は次の事由により、その資格を喪失する。
- 1.NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会の会員資格を失ったとき
- 2.正当な理由を付して、快適自己導尿指導士としての資格を辞退したとき
- 3.申請書類に虚偽が認められたとき
- 4.所定の期日までに認定更新を申請しなかったとき
- 5.快適自己導尿指導士としてふさわしくない行為があったと認めたとき
第6章
- 第11条
- この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に定める。
第7章
- 第12条
- この規則の改定はNPO快適な排尿をめざす全国ネットの会の議により決定する。
付則
- 1.
- この規則は2023年10月4日から施行する。
快適自己導尿指導士 施行細則
NPO快適な排尿をめざすネットの会として、各指導士のレベルアップと知識の向上のために、今後研修会を重ねていく。
細則1 快適自己導尿指導士に関する活動についての評価基準
- 次に掲げる1、2を充たすこと
- 1.自己導尿指導の経験または関与したことがあること
- 2.本委員会の認定する研究会・セミナー・勉強会に参加、もしくはそれに関連した活動をおこなったこと
細則2 認定更新申請料
- 認定更新申請料は、初級・中級5,000円、上級10,000円とする。
細則3 認定更新の要件
- 快適自己導尿指導士は、認定を受けてから5年後、下記の2条件を満たしている場合、認定資格の更新を申請することができる。
- 1.
- 認定を受けてから5年間、快適自己導尿指導士に関する活動をするとともに、本委員会が認定した講習会・教育企画への参加、研究会など理事長の認める会などでの発表により下記の所定研修単位を取得したものについて行う。
- ①総単位数は30単位以上とする。
- ②上記①のうち、認定更新に必要な研修単位取得は、別表により集計する。
別表
単位数 | |
排尿管理研究会 発表 | 30 |
排尿に関する論文・原稿作成 | 30 |
当NPO主催の研究会・フォローアップセミナー参加 | 10 |
当NPOのホームページ、メールニュースレターへの寄稿 | 30 |
*各地域や病院での勉強会の講師を行った時 | 30 |
*排尿に関する学会・研究会・セミナー発表 | 30 |
*排尿に関する学会・研究会・セミナー参加 | 10 |
※排尿に関する学会、研究会、セミナーについて、特に主催している機関等に指定はありません。
ご質問等ございましたら、当NPO法人までお問い合わせ下さい。
※*については当NPOに報告の義務がございます。
※申請年度に、自己導尿指導認定セミナーを再度受講した場合も更新の条件を満たしたものとします。
※産休・休業、その他特別な事情のある場合は理事会で話し合いの上、連絡いたしますので、ご相談ください。
※NPO会員資格失効のため快適自己導尿指導士の資格を喪失した場合、資格有効期間内に限り、事務局に申請のうえNPO会費納入、再入会いただいた際は、資格の復活を認めます。
細則4 認定更新の手続き
- Ⅰ 提出書類
- 申請に必要な書類は次の通り。
- 1. 快適自己導尿指導士認定資格更新申請書
(該当される方はホームページよりダウンロードし、申請してください)。- ※認定更新料(初級・中級5,000円、上級10,000円)を指定の銀行口座に振込の上、払込受領証のコピーを申請書に貼付してください。払込手数料は申請者負担です。
- ※振込口座情報: みずほ銀行 京都中央支店 普通 3021220
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特定非営利活動法人快適な排尿をめざす全国ネットの会
- 2. 単位取得確認書類
- ①本委員会の認定する講習会・学会に参加したことを証明する書類として、参加証もしくは活動報告書等のコピーを所定用紙に貼付してください。
- ②本委員会の認定する講習会・学会で発表したことを証明する書類として、抄録のコピーを添付してください。
- 3. 提出先
〒604-8172 京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町599 CUBEOIKE 6F
NPO快適な排尿をめざす全国ネットの会 事務局
- Ⅱ 提出期間
- 認定証の有効期間が満了する6ヶ月前から2ヶ月後の(満了する日が土曜、日曜、休日の場合はその翌日)が更新期間で、その間に手続きをする必要があります。
- 各級の更新期間は、次の表のとおりとなります。
-
各級 有効期限 更新期間 快適CIC指導士 初級 取得月から5年 有効期限から前6ヶ月、後2ヶ月間 快適CIC指導士 中級 取得月から5年 有効期限から前6ヶ月、後2ヶ月間 快適CIC指導士 上級 取得月から5年 有効期限から前6ヶ月、後2ヶ月間
- Ⅲ 認定更新手続
- NPO快適な排尿をめざすネットの会において、認定更新書類を審査し、要件を満たす者に認定証を交付する。